2026年4月、不動産の住所・名前の変更登記が義務化されます!


「検索用情報の申出」をしていただければ、スマート変更登記が利用できます。申出の後に住所や氏名の変更があった場合は、法務局において住所等の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得た上で、職権で変更登記がおこなわれます。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所や氏名・名称の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられましたが、かんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。法務局が職権で住所等変更登記をするサービスが「スマート変更登記」になります。
個人の場合
【検索用情報の申出をした後の変更登記までの流れ】
(1) 法務局が定期的に住基ネットに照会して住所等の変更の有無を確認
(2) 住所等に変更があった方に対し、変更登記をしてよいかを確認するメールを送信
(3) 変更登記をしてよい旨の回答があった方について、順次、変更登記
書面で申出をする場合には、次の記載例・様式を参考にして申出書を作成し、不動産を管轄する法務局に提出してください。
管轄の異なる複数の不動産を所有している場合、その不動産のうちいずれかの不動産を管轄する法務局にまとめて申し出ることができます。
申出をすることができる者
令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者(国内に住所を有する自然人に限ります。)は、所有している不動産を職権による住所等変更登記の対象とするために、登記申請とは別に、検索用情報の申出をすることができます(新規則第158条の40第1項)。
なお、令和7年4月21日以降に所有権の登記名義人となった者でも、その登記の申請の際に申請人とならなかった(他人の申請により所有権の登記名義人となった)ことなどにより、検索用情報の申出をしていない場合には、この申出をすることにより、所有している不動産を職権による住所等変更登記の対象とすることができます。
法人の場合
「会社法人等番号の登記」をすれば、スマート変更登記が利用できます。会社法人等番号の登記がされた後に本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称に変更があった場合には、法務局において住所等の変更の事実を確認して、職権で登記がおこなわれます。
【会社法人等番号の登記がされた後の職権登記までの流れ】
(1) 商業・法人登記上で住所等に変更があった都度、不動産登記のシステムに通知
(2) 上記通知を受けて、順次、不動産登記上の住所等の変更登記
法人識別事項の申出をすることができる者
令和6年4月1日において所有権の登記名義人として記録されている法人のみが申出をすることができます。ただし、所有権の登記名義人の法人識別事項が既に登記されているときは、申出をすることはできません。
申出をすることができる法人識別事項(不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」といいます。)第156条の2)
(1) 会社法人等番号を有する法人・・・会社法人等番号
(2) 会社法人等番号を有しない外国法人・・・設立準拠法国
(3) 会社法人等番号を有しない(2)以外の法人・・・設立根拠法
※いずれも申出時点のものをいいます。
海外に居住する個人の場合・会社法人等番号のない法人の場合
海外に居住する個人の方・会社法人等番号のない法人の方は、法務局で住所等の変更の事実を確認できないため、住所等に変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります。
書面で申出をする場合には、法務局ホームページ「不動産登記の申請書様式について」のページに掲載された記載例・様式を参考にして申請書を作成し、不動産を管轄する法務局に提出してください。
相談先
※住所の変更登記等の権利に関する登記について、申請手続の代理や法務局に提出する登記申請書等の書面の作成及びこれらの相談を受けることを業務として行うことができるのは、司法書士及び弁護士に限られています。
※法務省:スマート変更登記のご利用方法ページ参照