相続相談センター2024年1月ブログ

【相続相続ブログ】
<相続で未登記が判明、表題登記のご依頼>

建物表題登記は、その建物が誰の建物であるかが分かる書類を添付して申請します。
令和6年4月1日から相続登記が義務化され未登記はペナルティが科されます。

(これまで任意だった相続と住所変更の登記申請を義務化されます。改正法の施行日(2024年4月1日)又は不動産の所有権を相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。住所変更は2年以内に申請しなければなりません。違反すれば相続は10万円以下、住所変更は5万円以下の過料が科されます。)

早めの申請をご検討ください。

執筆者 六箱土地家屋調査士事務所
土地家屋調査士 六箱将隆


皆様お気軽にご相談ください。

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